~高層マンションの節税対策について~

query_builder 2023/06/29
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こんにちは

株式会社Reve 剱持です。

本日は、国税庁が「マンション節税」や「タワマン節税」の防止に向け、相続税の算定ルールについてお話しします。タワーマンションなどの相続税において実勢価格を反映する新たな計算式を導入します。マンションの評価額と実勢価格との乖離が約1.67倍以上の場合に評価額が上がり、高層階ほど税額が増える見通しです。年間10万人以上の相続財産が課税対象となる中、税負担の公平化を図る狙いがあるようです。

現行ルールは1964年の国税庁通達に基づく。国税庁は財産の評価方法を定めた通達を2023年中に改正し、2411日以降の適用を目指しています。現在は実勢価格の平均4割程度にとどまっている評価額が6割以上に引き上がる結果となる。

相続税法は財産の評価は「時価による」と規定する。現金や上場株に比べて土地や建物は評価が難しく、国税庁は通達で、マンションの場合は建物と土地の評価額の合計とする。建物は建築費などから地方自治体が算定する固定資産税の評価額を使用。土地は一般的に毎年公表される路線価を使って計算する。金額に応じて1055%の税率を掛け、相続税額を申告します。

今回のルール改正の最大のポイントは、実勢価格を反映する指標の導入だ。新たなルールは築年数や階数などに基づいて評価額と実勢価格の乖離の割合(乖離率)を計算1.67倍以上の場合、従来の評価額に乖離率と0.6を掛ける――ことで評価額を引き上げる。戸建ての平均乖離率(1.66倍)にそろえる狙いです。

国税庁がルール改正を検討するために設置した有識者会議の資料によると、東京都内の築9年の43階建て高層マンションの23階で、約11900万円の実勢価格に対して評価額が3720万円となっており。相続税に詳しい複数の税理士によると、この場合、従来は3720万円が基準で、相続するのが子ども1人の場合は単純計算で相続税は約12万円になります。

新たなルールでは、実勢価格との乖離率を3.2倍とした場合、3720万円に3.20.6を掛けた約7140万円が評価額となる。単純計算の相続税額は約508万円となり、従来に比べて負担は500万円近く増すことになります。

以上のことから改正をおこない公平化を目指すかと思いますが、これからも様々な法改正が増えてくるかと思います。

不動産売却に関する税や相続税様々な税金がございます。

不動産売却においては色々と調べ売却することが大事かと思います。

弊社においても、東京・埼玉・神奈川・千葉または東海3県の不動産売買にかかわっておりますので、不動産売却の際は一度ご相談頂ければと思います。

それでは、梅雨でムシムシしておりますが体調管理もお忘れなく。


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