~共有制度の見直し~
こんにちわ。
株式会社Reve 剱持です。
まだまだ、野球熱冷めないですね。
メディアでは、大谷さん、大谷さんと賑やかですね。
東京ドームで一度は、見てみたいです。
それでは、本日は改正民法の続きで「共有制度の見直し」についてお話しします。
不動産売買においても重要な項目ですね。
旧民法では、相続登記が義務化されていないので、相続等をきっかけとして所有者が不明となる土地が現在多く存在しております。
(過去の所有者の相続人を戸籍資料から辿っていけば、所有者不明土地について現在の所有者(共有者)を特定できます。しかし、多くの所有者不明土地は、相続人が多数であったり、相続人の一部の所在が不明であったりして、所有者(共有者)の特定が困難又は不可能となっている状態です。そのため、所有者不明土地の管理・処分に大きな支障が生じています。)
そこで、所在等が不明な共有者がいる場合でも共有地を円滑かつ適正に使用できるように共有制度の見直しが必要となり今回の改正では2つほど変更となりました。
①共有物の変更・管理に関する規律の見直し
②旧関係を解消しやすくする仕組みの創設。
少々、長くなりますので次回内容を説明していきます。
不動産売買においては、非常に重要なこととなりますのでまた、拝見頂ければと思います。
それでは、また次回!!
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