~越境している枝葉を切る権利~
こんにちわ。
株式会社Reve 剱持です。
東京の桜も葉桜となり、寂しいですね。
雨が多かったことから中々花見は出来ませんでした。
来年は、ゆっくり見てみたいものです。
さて、本日は隣接の枝葉の越境についてお話しします。
近年、空き家・所有者が不明な土地もあり隣地の枝葉が越境しており迷惑しているかとも多くいらっしゃるかと思います。
民法の改正により、隣地の越境している枝葉の取り扱いが変更になりましたのでお話しいたします。
旧民法では、隣地の竹木の枝が越境してきた場合にも自ら切除することはできず、越境した竹木の所有者に切除させる必要がありました。しかしこの規定には、隣地所有者が切除に非協力的な場合や隣地が所有者不明土地の場合などには、隣地所有者に切除させることが非常に困難であるなどの問題点がありました。
そこで、今回の改正では、以下の場合には、越境された土地の所有者は、越境した枝を自ら切除することができるようになりました。(民法233条3項)
・ 竹木の所有者が催告後相当期間(※)に切除しないとき
(※具体的な事案によるが、基本的には2週間程度)
・ 竹木の所有者を知ることができず、又は所在を知ることができないとき
・ 急迫の事情があるとき
また、隣地の竹木が数人の共有であったときには、各共有者は、他の共有者の同意等を得ることなく単独でその枝を切り取ることができることとなりました。(民法233条2項)
これにより、竹木が越境してきて困っている土地の所有者は、竹木の共有者の1人から承諾を得れば、その共有者に代わって枝を切り取ることができます。また、承諾を得られない場合でも、竹木の共有者の1人に対しその枝の切除を求める裁判を提起し、その切除を命ずる判決を得れば、代替執行(民事執行法171条1項、4項)が可能となります。
まあ、越境している枝葉を切る権利は明確化しましたが、やはり手順をきちんと踏み枝葉の除去は必要となります。
法律が変わったと言って、権利を主張することも大事ですが話し合いをし解決が難しい時に法律のお話をする方がトラブル回避になるかと思います。
弊社においても東京・埼玉・千葉・神奈川の首都圏において不動産売買のお手伝いを不動産に関するご相談を随時行っておりますので何かございましたらお気軽にご相談ください。
それでは、また次回。
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