~ライフライン設備の設置・利用に関する権利の明確化~
こんにちわ
株式会社Reve 剱持です。
本日も、宜しくお願いいたします。
WBC、圧巻でしたね。日本は、強い!!
本日の準々決勝も楽しみです。
しかし、試合が長い・・・
それでは、今回は「ライフライン設備の設置・利用に関する権利の明確化」についてお話しします。
昨今の生活様式の変化や技術の発展に伴い、電気、ガス、水道などの現代的なライフライン設備(生活に不可欠な設備)が生まれましたが、これらの設備を自分の土地で使用するために、他人の土地や設備などを利用しなければならないこともあります。
稀な部分ではありますが。
旧民法では、排水のための低地の通水(旧民法220条)等の規定はありましたが、電気、ガスなどの現代的なライフラインの設置に関しては明確化されていませんでした。
法律自体が古いからですね。
今回の改正では、電気、ガス、水道などの現代的なライフラインを念頭に、以下2つの権利が明確化されました。
・必要な範囲で他の土地にライフライン設備を設置する権利(以下「ライフライン設備設置権」)
・他人が所有するライフラインの設備等を使用する権利(以下「ライフライン設備使用権」)
ライフライン設備設置権は、他の土地に設備を設置しなければ電気・ガス・水道水の供給その他これらに類する継続的給付を受けることができない場合に認められます。(民法213条の2第1項)ライフライン設備設置権・ライフライン設備使用権(以下、併せて「ライフライン設備設置・使用権」)ともに、対象となる設備は、電気・ガス・水道水・これらに類する継続的給付に必要な設備です。
ライフライン設備の設置・使用の場所及び方法については、他の土地又は他人が所有する設備のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。(民法213条の2第2項)また、ライフライン設備設置・使用権を行使するときには、あらかじめ、その目的、場所及びその方法を他の土地の所有者及び他の土地を使用しているものに通知しなければなりません。(民法213条の2第3項)
通知からライフライン設備設置・使用までには、通知の相手方が、その目的・場所・方法に鑑みて設備設置・使用権の行使に対する準備をするために必要な合理的な期間を置く必要があります。(事案によるが、2週間~1か月程度)。なお、土地所有者の所在が不明の場合は、公示の方法による通知(民法98条)が必要になります。
土地の所有者がライフライン設備設置・使用権に基づき、他の土地等に設備を設置・接続する場合には、償金・費用を支払う必要があります。支払義務がある償金・費用は以下のとおりです。
✅ 設備設置の場合
・ 設備の設置工事の際に生じる土地の損害に関する償金(民法213条の2第4項、209条4項)
・ 設備設置により土地が継続的に使用できなくなる損害に関する償金(民法213条の2第5項)
✅ 設備接続の場合
・ 接続工事の際に接続先の設備の所有者に発生する損害(民法213条の2第6項)
・ 接続工事の際に接続先の設備がある土地の所有者や使用者に発生する損害(民法213条の2第6項)
・ 接続先の設備の設置・改築・修繕・維持に要する費用(利益を受ける割合に応じて負担。民法213条の2第7項)
上記のようになりますが、あくまでも権利等が明確化しただけであり、実際に新築の住宅を購入した場合などはやはり、他人の敷地を通ることなく完結したいものです。
実際の不動産売買においても、隣地の水道管が通ってあったり、他人の敷地から通ってあったりとなんでかな?ということが多々あります。
私自身の対応としては、金銭的に負担となりますが他人の土地を使ってライフラインを使用するのではなく個別で使えるようにしております。
不動産の売買は一生に一度の買い物です。
懸念材料は、払拭したいものです。
但し、稀ではありますが他人の土地を通らないとライフラインが使えないなどは上記法改正が役に立つとは思います。
以上、今回はライフラインについてお話ししました。
次回は「、隣地の越境した枝葉」についてお話しします。
それでは
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