~隣地使用権の見直し~
株式会社Reve 剱持です。
WBC 始まりましたね。
大谷さん、やはり素晴らしいですね。
私自身は、村上選手と同じ名前ですので(漢字が違いますが)頑張ってもらいたいです。
今回は、前回に続き「隣地使用権の見直し」についてお話していきます。
隣地使用権とは、民法で定められた一定の場合(所有する土地にある建物の外壁工事をするため、一時的に隣地に入る必要がある場合・ブロックを積むために一時的に隣地に入るなどなど)に、隣地の使用を請求することができる権利をいいます。
旧民法で隣地使用権が認められるのは、「境界又はその付近において障壁又は建物を建造し又は修繕するため必要な範囲」に限られています。また、隣地使用権を行使する方法については具体的に定められていません。
不備ですね。
来年の改正では、隣地使用権の範囲が拡大され、以下の場合に隣地を使用することが認められました。
民法209条1項
・境界線付近において、建物などを建築・撤去・修繕する場合。
・土地の境界票(隣地などの境界石)の調査・境界に関する測量をする場合
・隣地の樹木の枝が自分の土地に越境してきている時に、民法233条3項の規定によりその枝を伐採する場合
なお、隣地使用権を行使する際は、隣地の所有者・隣地を現在使用する者のために損害が最も少ないものを選ばなければなりません。(民法209条2項)
また、隣地を使用する際は、あらかじめ、その目的・日時・場所・方法を隣地所有者・隣地を現在使用する者に通知しなければなりません。(民法209条3項本文)
通知から使用までには、隣地使用の目的・日時・場所・方法に鑑み、通知の相手方が準備をするに足りる合理的な期間を置く必要があります。具体的な事情によりますが、緊急性がない場合は通常は2週間程度と解されています。
なお、隣地使用に伴って隣地所有者や隣地使用者に損害が生じた場合には償金を支払う必要があります。(民法209条4項)
改正に当たり、隣地の使用が法的にある程度見直されましたが、不動産の所有に当たり隣地・近所の方とは密接に関わっており、「法改正でこうなったののだから問題ない」というのは少々違うかともいますので、あくまでも友好的に隣地にお願いすることが大事かと思います。
一般的には、長い年月をそこで過ごすことが前提かと思いますのでいらないトラブルは避けて通りたいかと思います。
今回は、「隣地使用権」についてお話ししました。
次回は、「ライフラインを自分の土地に引き込む際に設備隣地に設置する権利の明確化」についてお話いたします。
それでは
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