~相隣関係の見直し~
こんにちわ。
株式会社Reve 剱持です。
3月になりました。
ぽかぽか陽気が早く来ればと日々願っています。(笑)
本日は、先週から続きまして相隣関係の見直しについての法改正についてお話しします。
不動産の売買近隣関係に直結する内容かと思います。
そもそも「相隣関係」とは???
隣り合う土地を所有する人たちが、自分の所有する土地を利用しやすくし調整しあう」との事です。
民法では「隣り合う土地」を「隣地」と表現します。
相隣関係の規定は、相隣関係にある土地の利用を調整するために定められた民法上の規定です。
今回の改正では、隣地が所有者不明土地である場合を規定した相隣関係規定の見直しがされました。
改正されるポイントは以下の3つです。
・隣地使用権の見直し。
・ライフラインを自分の土地に引き込む際に設備を隣地に設置する権利の明確化。
・隣地が所有者不明である等の場合に越境した枝の伐採を自らできる権利を創設。
の3つです。
少々、長くなりますので次回に隣地使用権の見直しからお話しします。
それでは、また次回。
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