~民法改正(相隣関係の規定改正)~
こんにちわ。
株式会社Reve 剱持です。
本日は、不動産売買(土地売買等)に関する法改正についてお話しします。
2024年4月から、近年、問題となっている所有者不明土地(所有者が不明な土地・所有者が判明していてもその所在が不明な土地)の問題の解決などを目的として行われます。
①相隣関係規定見直しの改正
●隣地使用権の範囲が拡大され、建物の築造・境界標の調査・境界の測量・枝の切除などを行う 際、隣地を使用できるようになります(改正民法209条)。
●必要な範囲で他人の土地にライフライン設備を設置する権利や他人が所有するライフライン設備を使用する権利などが明文化されます(同法213条の2)。
●一定の場合に、越境した枝を自ら切除できるようになります(同法233条)。
②共有制度の見直し
●・共有物の変更のうち、軽微なものは共有持分の過半数で決定できるようになるなど(同法251条1項、252条1項)、共有者間における意思決定のルールが変更、整備されました。併せて、共有物の管理者制度の創設など(同法252条1項、252条の2)、共有物の管理や使用についての制度やルールも整備されます。
●裁判による共有物分割手続(同法258条)、所在がわからない共有者の不動産共有持分を取得、処分する制度(同法262条の2、262条の3)など、共有関係を解消する手続きや制度が整備されます。
③所有者不明土地管理制度などの創設
●所有者がわからない土地や建物について、裁判所が管理人を選任する制度が新設されます(同法264条の2~264条の8)。
●所有者による管理が適切に行われていない土地や建物について、裁判所が管理人を選任する制度が新設されます(同法264条の9~264条の14)。
④相続制度の見直し
●早期の遺産分割を促進するため、相続開始から10年経過後は、具体的相続分(介護など個別の事情を考慮した遺産の取り分)による遺産分割が原則として適用されなくなります(同法904条の3)。
●遺産共有持分が含まれる共有物の分割手続きが見直されます(同法258条の2第2項)。
●相続財産の管理に関する制度が整備されます(同法897条の2)。
●相続人が不明な場合等における公告手続きが合理化され、短期間で手続きを完了できるようになります(同法952条2項、957条1項)。
次回以降に少し掘り下げて説明できればと思います。
NEW
-
query_builder 2023/10/10
-
~2023年 住宅居住白書~
query_builder 2023/09/26 -
~ハザードマップについて~
query_builder 2023/09/15 -
~東京・新築戸建て価格推移について~
query_builder 2023/09/09 -
~不動産会社のM&Aについて~
query_builder 2023/08/26