~税制改正について~
こんにちわ。
株式会社Reve 剱持です。
本日は、専門外ではありますが2023年度税制改正について書いていきます。
2023年度税制改正大綱によりますと、相続税関連に大きな改正点あり、
不動産売買にも大きく関わってくるかと思います。
では
●相続税加算に組み入れる生前贈与加算期間7年に延長へ(2024年より)
これまで、相続開始前3年以内の贈与について、金額の有無にかかわらず相続財
産に加算して相続税を計算することとされていましたが、その期間が7年に延長
されることになります。また、延長された「相続開始前3年超7年以内」に受けた
贈与のうち、100万円までは相続財産に加算不要となります。
これにより、相続対策で生前贈与が有効になるのは、相続開始前7年超となるた
め、相続税対策がより難しくなりそうです。
実際には、2028年以後の相続開始した場合に、段階的に影響を受けることにな
るでしょう。
●相続時精算課税制度の見直し(2024年より)
相続時精算課税制度を選択すると、暦年110万円の贈与税非課税制度が利用で
きませんでしたが、2024年以後の贈与から、年110万円までの贈与について、
贈与税申告が不要となります。
さらに、相続時精算課税制度を選択すると、それ以降の「相続開始前7年以内」
に受けた贈与に対する相続財産への加算が不要となりそうです。
法制化されるのは本年4月以降となりますが、速報としてお知らせいたします。
詳細については、税理士さんに確認いただければと思います。
この機会に、不動産の売却について考えるのも一つかと思います。
以上、簡単ですが税制改正についてお話ししました。
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