~賃貸住宅 「追い出し条項」は無効について~
こんにちわ
株式会社Reve 剱持です。
本日は、2022年12月12日 最高裁において賃貸住宅を借りている人に対し、家賃滞納などあった場合、物件を明け渡したとみなす家賃保証会社の契約条項が違法かどうかが争われた裁判で最高裁は、規定は違法だとする初めての判断をだしました。
(家賃保証会社は借主の保証人の様なものであり貸主は家賃保証会社がいることで安心が手に入る物です。)
家賃保証側の条項では、「家賃を2ヶ月以上滞納」「連絡が取れない」「長期使用していない」「物件を再び使用する意思がない」という要件を満たした場合物件を明け渡したとみなされるという内容となっていました。この条件を満たした場合、家賃保証会社は借主の同意なしに家財道具を搬出できるとしていました。
最高裁は、この条項は「消費者の利益を一方的に害するものだ」とし、その条項の使用の禁止などを命じる判決を言い渡しました。
「追い出し条項」とは、家賃保証会社が連帯保証人となる際に締結され、家賃を2ヶ月以上滞納し連絡がつかないなどの一定の条件を満たした場合に物件明け渡したとみなす契約条件です。
本来は借主を追い出すには例え滞納などの問題があろうと法的な手続きが必要ですが、法的手続きを踏まずに、契約書の一文だけで追い出すようなやり方は認めらるないという判断の様です。
現在の賃貸住宅においては、保証会社を使うことが一般的となってきました。
これは、貸主が安心して貸すことができる事。連帯保証人が不要であること。もし、滞納した時・孤独死した場合などもいち早く対応ができることから浸透してきたかと思います。
私の見解となりますが、最高裁の判例により契約条項が使えなくなると保証会社の審査が厳しくなり今まで借りる事できた人でも審査により借りることが出来なくなるのでは?と思います。
消費者保護も当然大切です。しかし、貸す側の立場に立つと???となります。
貸す側も、慈善事業ではありません。
現在、不動産の価格が上昇しており戸建・マンションなど購入が出来ず選択肢が賃貸しかない人も沢山いらっしゃいます。
また、一人暮らしの高齢者かたも多くなるかと思います。
そういった方の受け皿になっていた保証会社ですが今後の動きを見ていきたいと思います。
このような判例が出るのであれば、行政も受け皿となることが必要かと思います。
さて、関東地方は晴れておりますが北陸地方では再度大雪で警戒が必要な状態です。
トラブルがなく年末に向かっていければと思います。
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