~相続土地国庫帰属制度について~

query_builder 2022/11/17
ブログ
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こんにちわ!!

株式会社Reveです。

本日は、相続土地国庫帰属制度についてお話しします。

新聞などで報道されているのでご存じかもしれませんが、2023年4月27日から相続した土地が不要な場合に国に引き取ってもらえる制度です。

例えば実家を相続したが現在の住まいとの距離があり、管理等が出来ない。駅から遠く売却が難しい。固定資産税を払うのが大変など。

俗にいう「負動産」の処分に国庫帰属制度は選択肢の一つになるかと思います。

簡単に、どういった流れになるか説明いたします。


2023年2月を目途に「法務局で事前相談の開始」

         ↓

2023年4月27日~ 「法務局に申請」

         ↓

      「審査・承認」

         ↓

      「負担金を納付」

         ↓

      「国庫に帰属」


但し、どんな土地でも引き取るのではなく基準があるようです。

・建物がある・担保権などが設定されている。・勾配30度以上・高さ5メートル以上の崖がある。・隣人と争訟になっている。・地割れ陥没などがある。・鳥獣や病害虫がいるなどのハードルがあるようです。

中々厳しい部分もございますが、事前に法務局に相談をし内容を詰めていけばよいかと思います。

では、無事審査を通過すると帰属することによる負担金を支払い完了となります。

どの位の負担金になるかというと、「市街化区域 100㎡(約30坪)で100㎡×2,450円+303,000=548,000円」となります。

まだまだ、制度が始まっておりませんので色々課題が出てくるかと思います・

高いか安いかとの話になると中々難しい話になりますが、面倒なことから解放されることは間違いないかと思います。


皆様の中にも、「土地の売却に困っている。」「負動産」があるなどお困りでしたら、もう一度弊社にご相談を頂ければ「不動産の売却」「国への帰属」「空き家の賃貸」などなどご提案ができるかもしれません。

お待ちしております!!

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