~相続不動産の売却~
こんにちは
株式会社Reveの剱持です
今回は、相続した物件を売却する際、まずどのような手続きが必要かお話しします。
①相続には様々な形があり、ご兄弟や他に相続人がいる場合には、一人だけが相続するのではなく遺産分割となることがあります。
遺産分割協議を行い、その物件の所有者を特定しなければいけません。
②所有者が特定されたら、不動産の名義を変更する相続登記を必要があります。
ご自身で行うことも可能ですが、相続の種類によってはとても複雑で時間を要する場合もありますので、
司法書士や弁護士といった専門家に依頼されるとスムーズかと思います。
◇ここからは、前にブログでもお伝えしましたとおり、不動産売却の一般的な流れと同じです。
③不動産会社へ売却依頼→査定→販売開始→売却
④売却後は、①の遺産分割協議にそって
売却代金を分配します。
このように、相続物件を売却する場合は一般の売却と違い、販売活動に入る前に行わなくてはいけないことがあります。
期限などはありませんが、出来るだけ早くに手続きなどスタートすることをお勧めします。
https://tokyo-baikyaku.com/ 東京不動産売却相談センター
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