不動産売却時の税金 ~マイホーム買い替え編~
こんにちは
株式会社Reveの剱持です。
前回は、譲渡所得についてお話ししましたが
今回は、税金の支払いを先送りにする制度 についてお話します。
現在所有している不動産を売却して、新しく不動産を購入する場合
買い替え特例が適用されます。
以下が条件となります
【売却する家の条件】
- ・自分が住んでいる家屋であること
- ・他の特例制度を受けていないこと
- ・済まなくなった日から3年以内に売却すること
- ・居住期間が10年以上であること
- ・建物の床面積が50㎡以上、土地が500㎡以下であること
- ・親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
- ・売却代金が1億円以下であること
- ・日本国内にあること
【購入する家の条件】
- ・建物の床面積が50㎡以上、土地が500㎡以下であること
- ・売却した都市の前年から翌年までの3年間で買い替えること
- ・日本国内にあること
- ・取得日の25年以内に建築されたもの、新耐震基準をみたすものであること
例えば…
① 購入した時の金額 2000万円
売却金額 6000万円
新しく購入する金額 7000万円 とすると、
売却金額から購入した時の金額を差し引いて、譲渡所得は4000万円となります。※
(※簡潔にするために諸費用などは省略しています)
本来であれば、この4000万円に税率をかけて税金が算出されます。
ただし、この買い替え特例を利用すると、新しい家を譲渡する時まで課税されません。繰り延べになります。
将来、新しい家が8000万円で売却したとすると
購入した時の金額 7000万円
売却金額 8000万円
譲渡所得→1000万円+繰り延べした4000万円=5000万円に課税されます。
一例としてお話ししましたが、
あくまでも、新しく購入した家を売却する予定がない場合や、
前回記述の、譲渡の際の税金に3000万円までの特別控除があるため、
①で譲渡所得が3000万円の控除金額内である場合は、買い替え特例を使わない方法が節税になります。
色々な仕組みを知って、うまく活用する事が大切ですね♪
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