不動産売却時の税金について
こんにちは!
株式会社Reve 剱持です。
本日は、不動産売却時の税金にについて簡単にお話します。
土地や建物を売却した時、譲渡所得に対する税金は、他の所得(収入)と区分して計算します。また、長期譲渡所得か短期譲渡所得かによって、税率が異なります。
長期譲渡所得・短期譲渡所得とは?
土地や建物を売った年の1月1日現在で、その土地や建物の所有期間が5年を超える場合は「長期譲渡所得」に、5年以下の場合は「短期譲渡所得」になります。
例えば、令和3年中に売った場合
その土地や建物の取得時期が
平成27年12月31日以前であれば「長期譲渡所得」
平成28年1月1日以後であれば「短期譲渡所得」になります。
例えば、土地付き建物を売却し、譲渡益がある場合。
(1) 3,000万円の特別控除の特例
・長期譲渡所得又は短期譲渡所得のどちらに該当する場合でも、一定のものについては、課税譲渡所得金額を 計算する上で最高3,000万円が控除されます。
譲渡所得-特別控除=課税譲渡所得金額
譲渡所得(譲渡益)=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)-特別控除:3,000万円
(※) ※譲渡所得が3,000万円に満たない場合には、特別控除額は、譲渡所得の金額が限度となります。
(2) 軽減税率の特例
売却した年の1月1日現在で、そのマイホームの所有期間が5年を超えている場合は、長期譲渡所得となります。更に10年を超える場合は、下記のように金額に対しての税率が変わります。
5年に満たない場合は短期譲渡所得となります。
・上記(1)3,000万円 の特別控除の特例を適用した後の課税長期譲渡所得金額に対して、次のとおり軽減 された税率で税額を計算することになります。
【課税長期譲渡所得】
☆5年超所有 所得税10%×2.1%(※2)+住民税4%=14.21%
☆10年超所有 6,000万円までの部分 所得税10%×2.1%(※2)+住民税4%=14.21%
6,000万円を超える部分 所得税15%×2.1%(※2)+住民税5%=20.315%
※2 2013年~2037年まで復興特別所得税(国税)がかかります。
【課税短期譲渡所得】
☆5年以下所有 所得税30%×2.1%(※2)+住民税9%=39.63%
このように、長期譲渡と短期譲渡では税率がかなり違ってきます。
税金は出来るだけ抑えたいですよね…
ただし、税率が抑えられるからと言って年数を重ねてから売却することだけが良いとは一概に言えません。
物件の老朽化などで発生するリフォーム代金や、そもそもの売却価格の市場の傾向など
様々な面から考えていく必要があります。
今回は、大切な税金について少し触れてみました(^^)/
中々、複雑でわかりずらいですよね・・・
弊社においては、ファイナンシャルプランナー・会計士によるご相談も受け付けております。
不動産売却の際は、ご相談頂ければ全力でサポートしてまいりますので宜しくお願いいたします。
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